東京新聞(2014.3.5)に「改正」生活保護法の省令案に関する記事が掲載

投稿日時 2014-03-05 17:25:49 | カテゴリ: 報道記事

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030502000112.html


生活保護の申請 「まず書面」に逆戻り?


改正生活保護法を運用する際、実務の指針となる厚生労働省令案で、改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。厚労省が先月二十七日から始めた意見公募(パブリックコメント)で明らかになった。支援者や有識者は、国民の代表である国会を軽んじる厚労省の対応に反発している。 (上坂修子)

厚労省はパブコメを二十八日に締め切り、四月上旬に省令を公布する方針。
政府は改正案を昨年五月に国会提出。与野党が修正で合意したが、昨夏の参院選前に廃案になった。政府は修正を踏まえた法案を昨秋の臨時国会に提出し、昨年十二月に成立した。

政府案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出を義務付けた。野党が「これまで通り口頭申請も認めるべきだ」と批判したため、保護するか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に与野党で修正。しかし、省令案の表現は政府案に戻った。
政府案は、自治体が扶養を断る扶養義務者に説明を求めたり、保護を始める時に扶養義務者に書面で通知したりする「扶養義務の強化」も盛り込んだ。国会審議で、野党が「利用しにくくなる」と追及したのに対し、厚労省は扶養義務を強化するのは極めて例外的な場合のみと答弁していた。
だが、省令案は逆に扶養義務を強化しないケースを列挙。(1)扶養義務者から費用を徴収する可能性が低い(2)要保護者が配偶者から暴力を受けている−などの場合以外は原則として扶養義務を強化する内容で、政府答弁はほごにされた。

NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「法案修正は福祉事務所が勝手に申請を拒まないよう、解釈の余地をなくすためのもの。国会の意思を省令にも反映すべきだ」と指摘。生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は「実務に影響するのは省令。国会でいくら良いことを言っても、省令に反映しなければ、問題のある対応が広まる危険がある」と話す。

厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している。

<省令> 各省の長である閣僚が定める命令。日本の法体系では優劣は(1)憲法(2)国会が制定する法律(3)内閣が定める政令(4)省令−の順。


※この省令案の問題については、生活保護問題対策全国会議がパブリックコメントを提出しています。あわせてご覧ください。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-196.html

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【更新】生活保護改革2法案の問題点に関するリンク集
http://www.moyai.net/modules/d3blog/details.php?bid=1772


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