雇用保険を受給 できない方への職業訓練と生活保障のための給付制度

投稿日時 2009-6-19 13:17:36 | トピック: 発表資料

雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより 職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される制度が始まります(平成21年7月末開始予定)。

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新たに実施される職業訓練(基金訓練)
専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能
力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施する、以下の内容の職業訓練です。
1 職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3か月の訓練
2 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための6か月〜1年の訓練


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