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2008/11/06
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第二回新宿ホームレス裁判を傍聴してきました。
執筆者: Moyai (3:38 am)
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11月5日東京地方裁判所第522号法廷で第二回新宿ホームレス裁判の公判が行われました。 今回も多くの傍聴者で溢れ、法廷で傍聴できた方がごく一部という、非常に関心度の高い裁判になりました。 前回の原告側口頭弁論の答弁ということで今法廷では被告新宿区側の弁論を期待していましたが、原告側の主張の変更などがあり 今回は被告側の口頭弁論は先送りされました。 原告側が他の区で申請し受理され、居宅保護(*1)が開始されたことで、現在までの不利益分を主張から外したことが大きく変更されましたが 新宿区への申請時の対応、保護を求めて申請を申し立てたにもかかわらず、自立支援事業を使わなければ申請は受け付けないといった あからさまな申請妨害とその過程時の乱暴な対応にフォーカスして係争するといった変更がありました。 (*1)居宅保護:生活保護は居宅(自らの住居)で受けるのが正規であり、施設を使用することは例外的であるという前提があります。 原告は高齢で自立支援事業は難しい状況にあり、また、自立支援事業を選択しなければ就労の意欲なしとみなし、それを理由に却下を決定するのは、とても突飛な発想である。 原告の主張を代弁する弁護士も熱の入った陳述を展開していました。 本来、自立支援事業は生活保護とは違う制度で、どちらを選ぶかは本人の選択に寄るものであります。生活保護の試金石ではありません。 今回も被告側の答弁はありませんでしたが、次回には被告側の答弁が聞ける模様です。被告側がどんな答弁を繰り広げるのか注目です。 また、陳述はこの裁判に先駆けた8月11日に下された仮の義務付け決定に対する棄却についても触れていました。 裁判での係争は時間がかかる上に何度も開かれるため、原告側の生活が成り立たたなくなります、そこで生活保護を仮決定する命令を裁判所へ提出したのですが 8月11日に棄却されたという事案がありました。 この影響で、路上からの申請で簡易宿泊所などを一時的な居所と認めていた台東区などが 一転して簡易宿泊所を認めず、路上からの申請時には自立支援事業を使うかあるいは、路上で待機といった運用に変更してしまいました。 この事が各部・各地で混乱をきたし、様々に不利益を生じているといった内容の陳述でした。 この棄却はどの判例にもない理屈で出された決定で、しっかりとした論拠にたっていない。裁判所は厳粛にこれからの決定にあたってほしい。 弁護団はこの部分を強調して、陳述していました。 次回法廷は来年2月20日AM11時30分から東京地方裁判所103号大法廷で開かれます。 大法廷の使用は、傍聴人の多さに呼応した対応です。社会の関心事が大きく作用しているのではないでしょうか。 次回は全員の傍聴がかなうかもしれません。 皆さん、次回もふるって傍聴に参加してみてください。 余談ですが、陳述する弁護人の力のあるしゃべり口調にしばし圧巻しました。 原告は行政の対応の背景にある、ホームレスとなってしまった事に対する偏見を払拭したい。 マイクを握り、自分の事のように熱弁する姿がとても格好良かったです! マイクがあるのでもう少し小さくお願いします。と裁判長から一言頂いたようでしたが。 |
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