生活保護制度Q&A
カテゴリ : 災害緊急支援 投稿日時 : 2011-4-27 19:18
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生活保護制度Q&A
(もくじ)
Q1 生活保護はどんな場合に利用できますか?
Q2 申請はどこにするのですか?
Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?
Q4 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?
Q5 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか?
Q6 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?
Q7 収入があると生活保護は利用できませんか?
Q8 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?
Q9 学資保険を続けることはできますか?
Q10 野宿生活でも生活保護は利用できますか?
Q11 住む所がないと最初は施設に入るのですか?
Q12 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?
Q13 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?
Q14 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?
Q15 借金がありますが生活保護は利用できますか?
Q16 自動車やバイクは持てないのですか?
Q17 65歳未満だと生活保護は利用できないのですか?
Q18 どうすれば本気で仕事を探していると認められますか?
Q19 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?
Q20 福祉事務所で社会福祉協議会の貸付を勧められたのですが…?
Q21 生活保護が認められない場合はどうすれば良いですか?
Q22 生活保護は打ち切られることがありますか?
Q23 保護辞退届けにはどういう意味があるのですか?
* 生活保護に関する相談窓口
Q1 生活保護はどんな場合に利用できますか?
A 国が定めている「最低生活費」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、今!生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。最低生活費は、地域や年齢で細かく決められていますが、家賃・医療費・介護費を別にした生活費が1人暮しで6〜8万程度、2人で9〜12万円程度、3人で12〜15万程度がおおまかな目安となります。
※〈もやい〉ウェブサイトのトップページで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので、ご自分の家庭の最低生活費を計算してみてください。
Q2 申請はどこにするのですか?
A 住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所や役場で申請できます。
Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?
A 生活保護を申請する権利は誰にでもあります。ところが「若いからまだ働けるからもっと頑張ってみなさい」、「本当に真剣に仕事を探したのか」「別の制度があるからそちらを利用するといい」などといった理由にもならない理由で不当に追い返されてしまうことがあります。これを水際作戦といいます。しかし、あきらめる必要はありません。なんと言われようとかまわず「申請はする」と言って、申請しましょう。福祉事務所には、申請書を受け取る義務があります。「受け取れない」と言われたら、「受け取らないことはできないはずだ。厚生労働省に問い合わせる」と答えてください。
※生活保護の申請書は下記でダウンロードできます。
http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=19
Q4 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?
A 外国籍の場合は、永住ビザや日本人の配偶者ビザなどの定住性のあるビザを持っている場合は生活保護を利用することができます。申請は外国人登録証のある場所の福祉事務所に行います。
※ 就労ビザや留学生ビザなど定住性がないビザの方はこのページ下側の相談窓口にご相談下さい。
Q5 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか?
A 本来は申請のあった日から14日以内に書面で通知されることになっていますが、実際に30日まで延長をすることが可能です。また30日を過ぎれば却下されたとみなして不服申し立てができます。
Q6 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?
A 現金や預金の合計がQ1の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれます。
Q7 収入があると生活保護は利用できませんか?
A 収入があっても、最近の3ヶ月の平均収入が最低生活費以下であれば足りない分が支給されます。また医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスされます。
Q8 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?
A 解約したときの払戻金がQ1の最低生活費のおおむね3ヶ月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。
Q9 学資保険を続けることはできますか?
A 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
Q10 野宿生活でも生活保護は利用できますか?
A 住民票の設定に関係なく、今いる場所の福祉事務所で申請できます。これを「現在地保護」と言います。
Q11 住む所がないと最初は施設に入るのですか?
A 施設への入所の強要はできないことになっています。東京などでは、ドヤ(簡易旅館)やネットカフェで生活保護を受けている人もいます。生活保護の申請と同時に、アパートの敷金等の入居一時金の申請やアパート生活に必要な家具什器費の申請をすることもできます。
※一時金支給申請書は下記のウェブサイトの「生活保護申請パック」でダウンロードできます。
http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=19
Q12 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?
A 支給される家賃額に上限がありますが、利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。
Q13 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?
A 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。
Q14 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?
A 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。
Q15 借金がありますが生活保護は利用できますか?
A 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は分割で払う制度もあります。
※ 借金の整理については下記の相談窓口にご相談ください。
Q16 自動車やバイクは持てないのですか?
A 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる場合などを除き、自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状です。仕事で原動機付自転車を使っている場合は認められることがあります。詳しくは下記の相談窓口にご相談ください。
Q17 65歳未満だと生活保護は利用できないのですか?
A 年齢制限はありません。18歳〜64歳は働ける年齢とされていますが、本気で仕事を探しているのに就職できない場合や収入が少ない場合は誰でも生活保護を利用することが出来ます。
Q18 どうすれば本気で仕事を探していると認められますか?
A 求人情報誌や新聞の求人欄を見たり、ハローワークに行ったり、電話をしたり、面接に行ったりした日時や内容をメモに残して福祉事務所で確認してもらいましょう。
Q19 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?
A 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせをします(多くの場合は書面での問い合わせです)。ただ、事情により扶養照会をしない場合もあるので、DVや虐待を受けた場合など親族に連絡してもらいたくない時は、親族に連絡しないよう担当者に要請しましょう。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、金銭的に余裕がない場合は自由に断ることができます。
Q20 福祉事務所で社会福祉協議会の貸付を勧められたのですが…?
A 社会福祉協議会(社協)には、失業した場合や就学資金が必要になった場合などにお金を一時的に貸してくれる制度があります。返済しなくてはなりませんから、収入の見込みがはっきりしない場合は生活保護制度を利用するべきでしょう。社協の貸付を勧められても、強制はできないので、「貸付ではなく生活保護を申請します」と言いましょう。
Q21 生活保護が認められない場合はどうすれば良いですか?
A もう一度申請することも不服審査請求をすることもできますのであきらめることはありません。また福祉事務所で「生活保護申請の取下げ」をするように言われる事がありますが応じる必要はありません。困った場合は下記の相談窓口にご相談ください。
Q22 生活保護は打ち切られることがありますか?
A 福祉事務所が生活保護を打ち切るには面倒な手続きが必要ですが、最近は収入が少なくても、「仕事を探す努力をしていない」などの理由による無謀な打ち切りが増加しています。このよう場合には都道府県知事に不服申し立てができます。
Q23 保護辞退届けにはどういう意味があるのですか?
A 生活保護の無理な打ち切りを隠すために、自分から生活保護はいらないと申し出たことにする「保護辞退届け」に署名・捺印をするように求められる事があります。辞退届を書く義務はありません。
※上記の「Q&A」は生活保護問題対策全国会議作成の「生活に困った時の生活保護制度」を参照して編集しました。
* 生活保護に関する相談窓口
【東北地方の方】
東北生活保護利用支援ネットワーク 022−721−7011(電話受付:平日13時〜16時)
【関東甲信越地方の方】
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048−866−5040(電話受付:平日10時〜17時)
【静岡県の方】
生活保護支援ネットワーク静岡 054−636−8611(電話受付:平日10時〜17時)
【愛知県・岐阜県・三重県の方】
東海生活保護利用支援ネットワーク 052−911−9290(電話受付:火・木13時〜16時)
【大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の方】
近畿生活保護支援法律家ネットワーク 078−371−5118(電話受付:平日10時〜12時、13時〜16時)
【中国地方の方】
生活保護支援中国ネットワーク 0120−968−905(電話受付:平日9時30分〜12時、13時〜17時30分)
【四国地方の方】
四国生活保護支援法律家ネットワーク 050−3473−7973(電話受付:平日10時〜17時)
【九州・沖縄地方の方】
生活保護支援九州ネットワーク 097−534−7260(電話受付:平日10時〜17時)
【上記以外の地方(北海道・富山県・石川県・福井県)にお住まいの方】
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048−866−5040(電話受付:平日10時〜17時)
【ホームレス状態の方向けの専門窓口】
ホームレス総合相談ネットワーク 0120−843530(電話受付:月・水・金曜11時〜17時)
上記団体のほか、〈もやい〉や各地の法テラスでも相談を受け付けています。
〈もやい〉 を 資金カンパで ご支援ください。 オンラインで簡単にできます(「VISAカード」、「Masterカード」)。 http://www.moyai.net/modules/pico/index.php?content_id=15
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